「総務省 電波利用 電子申請・届出システム LiteのユーザIDの発行」を行ったのが、7月3日。
長いことかかりましたが、8月13日、ついに「申請手数料 電子納付手続のお知らせ」が来ました。
翌々日(なぜ翌日じゃないかはさておき)申請料の納付が無事に終わったので、これでコチラからできる事はとりあえず終了。
問題なければVTXの運用免許が届くはずです。
申請開始から1ヶ月ちょっとなら早い方か?
いろいろ調べてみると、VTXの運用免許取得までは2ヶ月以上かかるという記事が多い印象です。
という事は、割と早い方だったかなという感想ですね。
それにしても、機体を買っても(買わないと申請できない)すぐに使えないというのはなかなかツライものがありますね。
車なんて納車されたら即日乗れますから。
無線局運用免許は、車検に近い制度なのに時間がかかる理由
今回、実際に運用申請をやっていて、”これはオカシイ”と思うことがいくつもあったので、序所に書いていきたいのですが、とりあえず、機体があっても飛ばせないというのはどうも納得できません。
なぜか?
これは、免許タイミングと機器の入手の順番が車と違うからです。
無線局の運用免許は自動車の車検に似ています。
その機械がちゃんと基準に合っているか?という事が審査されます。
もちろん運転免許にあたる”無線従事者の免許”というものがあって、両方もっていないと無線機を使えません。
検査に合格した自動車を、運転する資格を持った人が運転する。
これと同じように、検査に合格した無線機を無線機を使う資格を持った人が使う。
この事自体は自動車も無線もほぼ同じです。
なのに違うところがいろいろあって・・・
車検は、自動車メーカーやディーラーが代行してやってくるのに、無線局の運用免許は無線従事者がやらないといけない。
大雑把に言えば、こういう問題があります。
無線機免許は作った人が申請できるようにして、”既に合格した機体を販売する”ということならば、全く問題ないんですよね。
なんでこうならないんでしょ?
次に、機体を購入しなければ申請できないという順番の問題があります。
自動車は、購入する前に車検を受けられる、あるいは車検に通った車を購入することができますが、無線機の場合は、所有者(無線従事者)が申請をしないといけないので、先に機体を手に入れる必要があるんですね。
なので、機体はそこにあるのに使えないという事態が発生します。
ドローンパイロットの方々は、この現状を受け入れているのかもしれませんが、新参者の私としてはどうも納得できない。
これは電波法なりなんなりを変更するべきだと思うのですが、違うかなぁ???